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資源の有効な利用の促進に関する法律 第七十二条

平成三年法律第四十八号法律

第七十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条又は第二十三条第一項の規定による提出をしなかったとき。
  2. 第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第六十三条第一項から第三項まで又は第五項から第七項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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