条文くん法令検索 AIに質問する

資源の有効な利用の促進に関する法律 第六十二条 (勧告及び命令)

平成三年法律第四十八号法律
(勧告及び命令)

第六十二条

主務大臣は、指定副産物事業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第六十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定副産物事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定副産物事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源の有効な利用の促進に関する法律第六十二条(勧告及び命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条(指導及び助言) 資源の有効な利用の促進に関する法律 目次 第六十三条(報告及び立入検査) →