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資源の有効な利用の促進に関する法律 第六十一条 (指導及び助言)

平成三年法律第四十八号法律
(指導及び助言)

第六十一条

主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。

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