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建設業法施行令 第四十八条 (中央建設業審議会の所掌事務)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(中央建設業審議会の所掌事務)

第四十八条

中央建設業審議会は、法によりその権限に属させられた事項のほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第六十二条第三項、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

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