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建設業法施行令 第四十九条 (中央建設業審議会の議事)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(中央建設業審議会の議事)

第四十九条

中央建設業審議会は、委員の総数の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の二分の一を超えるときは、議決をすることができない。

3中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。

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