(部会)
第五十条
中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。法第三十五条第三項の規定は、この場合に準用する。
3部会に部会長を置き、会長が指名する。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。
6前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。