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建設業法施行令 第五十一条 (中央建設業審議会の庶務)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(中央建設業審議会の庶務)

第五十一条

中央建設業審議会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において処理する。

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