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建設業法施行令 第五十二条 (中央建設業審議会の運営)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(中央建設業審議会の運営)

第五十二条

この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。

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