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資源の有効な利用の促進に関する法律 第四条 (事業者等の責務)

平成三年法律第四十八号法律
(事業者等の責務)

第四条

工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者及び物品の販売若しくは賃貸の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。

2事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。

3脱炭素成長型投資事業者(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十四条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者をいう。第二十三条第二項において同じ。)その他の事業者は、脱炭素化再生資源を製造し、又は原材料として利用するよう努めなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行の日から七年以内に、この法律による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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