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資源の有効な利用の促進に関する法律 第五十六条 (公正取引委員会との関係)

平成三年法律第四十八号法律
(公正取引委員会との関係)

第五十六条

主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の自主回収・再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化について第五十四条第三項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。

2公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収及び再資源化のための措置であって主務大臣が第五十四条第三項の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。

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