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資源の有効な利用の促進に関する法律 第七条 (科学技術の振興)

平成三年法律第四十八号法律
(科学技術の振興)

第七条

国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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