(国民の理解を深める等のための措置) 第八条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗