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資源の有効な利用の促進に関する法律 第八条 (国民の理解を深める等のための措置)

平成三年法律第四十八号法律
(国民の理解を深める等のための措置)

第八条

国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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