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資源の有効な利用の促進に関する法律 第六十六条

平成三年法律第四十八号法律

第六十六条

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な協力を求めることができる。

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