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資源の有効な利用の促進に関する法律 第十九条 (指導及び助言)

平成三年法律第四十八号法律
(指導及び助言)

第十九条

主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。

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