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資源の有効な利用の促進に関する法律 第二十九条 (資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)

平成三年法律第四十八号法律
(資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)

第二十九条

主務大臣は、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品及び指定再利用促進製品(以下「対象指定製品」という。)の製造の事業を行う者(その設計を行う者に限る。)及び専ら対象指定製品の設計を業として行う者(以下「対象指定製品製造事業者等」という。)が設計する対象指定製品について、資源の有効な利用及び脱炭素化を特に促進するために対象指定製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「資源有効利用・脱炭素化促進設計指針」という。)を定めるものとする。

2資源有効利用・脱炭素化促進設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 原材料等の使用の合理化、長期間の使用の促進及び再生資源又は再生部品の利用の促進に関して対象指定製品製造事業者等が総合的に取り組むべき事項
  2. 二酸化炭素の排出量の削減に関して対象指定製品の設計を通じて対象指定製品製造事業者等が取り組むべき事項
  3. 自主回収及び再資源化のための使用済物品等の収集、運搬及び処分(再生を含む。第十章(第五十四条第三項第三号ロ及びハを除く。)において同じ。)の事業を行う者との連携に関して対象指定製品製造事業者等が取り組むべき事項
  4. その他対象指定製品製造事業者等が資源の有効な利用及び脱炭素化の促進について配慮すべき事項

3主務大臣は、資源有効利用・脱炭素化促進設計指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4対象指定製品製造事業者等は、第一項の規定により資源有効利用・脱炭素化促進設計指針が定められたときは、これに即して対象指定製品を設計するよう努めなければならない。

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