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資源の有効な利用の促進に関する法律 第三十八条 (設計調査の実施)

平成三年法律第四十八号法律
(設計調査の実施)

第三十八条

指定調査機関は、設計調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。

2指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。

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