条文くん法令検索 AIに質問する

資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第十一条 (指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等)

第十一条

第三十八条第二項の主務省令で定める基準は、申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合することについて、業務規程の定めるところにより、設計調査を行い、その結果を検証することにより確認することとする。

2指定調査機関は、設計認定に係る設計(当該指定調査機関が行った設計調査に係るものに限る。)が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、その旨を速やかに主務大臣に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第十一条(指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(指定調査機関の指定の更新) 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 目次 第十二条(指定調査機関の名称等の変更の届出) →