(指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等)
第十一条
法第三十八条第二項の主務省令で定める基準は、申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合することについて、業務規程の定めるところにより、設計調査を行い、その結果を検証することにより確認することとする。
2指定調査機関は、設計認定に係る設計(当該指定調査機関が行った設計調査に係るものに限る。)が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、その旨を速やかに主務大臣に通知するものとする。