(指定調査機関の名称等の変更の届出) 第十二条 指定調査機関は、法第三十九条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。一変更後の氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗