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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第十三条 (業務規程の認可の申請等)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(業務規程の認可の申請等)

第十三条

指定調査機関は、法第四十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

2指定調査機関は、法第四十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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