(業務規程の記載事項)
第十四条
法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一設計調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二設計調査の業務を行う事務所に関する事項
- 三設計調査の業務の実施方法に関する事項
- 四手数料の収納に関する事項
- 五設計調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 六設計調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 七設計調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八会計処理に関する事項
- 九事業報告書の公開等に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、設計調査の業務の実施に関し必要な事項