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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第九条 (指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)

令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)

第九条

第三十六条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 設計調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  2. 法人にあっては、その役員の構成が設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  3. 設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. その指定をすることによって、申請に係る設計調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

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