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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十 (産業廃棄物管理票の交付)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物管理票の交付)

第八条の二十

管理票の交付は、次により行うものとする。

  1. 当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
  2. 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに交付すること。
  3. 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
  4. 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次条第一項第八号及び第九号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
  5. 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一の五第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。

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