(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合) 第三条 法第十二条の三第一項の環境省令で定める場合は、当分の間、規則第八条の十九各号に掲げる場合のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗