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一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第三条 (産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)

平成二十七年環境省令第四号府省令
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)

第三条

第十二条の三第一項の環境省令で定める場合は、当分の間、規則第八条の十九各号に掲げる場合のほか、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合とする。

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