(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、当分の間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第二条各号に掲げる者のほか、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成十六年環境省令第十二号)第三条に規定する区域内に所在する施設であって、廃棄物の保管の用に供されるものをいう。以下「中間貯蔵を行うために必要な施設」という。)において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
- 一国の委託を受けて自ら一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
- 二国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。以下この条において「一般廃棄物収集等一次受託者」という。)
- イ次に掲げる事項を記載した書面を国に提出し、当該一般廃棄物収集等一次受託者が受託業務を委託することについてあらかじめ国の書面による承諾を受けていること。国に提出した書面に記載した事項に変更が生じたときも、同様とする。
- ロ委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
- ハ国との間の委託契約に、イの規定により国の書面による承諾を受けた者がイ(3)の基準に適合しなくなったとき及び当該一般廃棄物収集等一次受託者がイの承諾を受けずに受託した業務を委託したときは、国において当該委託した業務を解除することができる旨の条項を定めること。
- ニ中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬に関する運行計画(次号において「一般廃棄物収集等運行計画」という。)を作成すること。
- ホ中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、当該収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握すること。
- イ
- 三一般廃棄物収集等一次受託者が国から受託した業務に係る委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託して行う場合に限る。)
- イ前号イ(3)に適合すること。
- ロ国と一般廃棄物収集等一次受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該一般廃棄物収集等受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されていること。
- ハ委託契約を書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項を定め、かつ、必要な書面を添付すること。
- ニ一般廃棄物収集等運行計画に基づき、中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を行うこと。
- ホ一般廃棄物収集等一次受託者が中間貯蔵を行うために必要な施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて、当該一般廃棄物の収集又は運搬を実施すること。
- イ