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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の二十四 (産業廃棄物の輸出の確認を申請できる者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の輸出の確認を申請できる者)

第十二条の十二の二十四

第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村並びに産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を、当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者とする。

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