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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第三条 (基本的事項の公表)

平成四年法律第百八号法律
(基本的事項の公表)

第三条

経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び条約以外の協定等(以下「条約等」という。)の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

  1. 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分に伴って生ずるおそれのある人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための施策の実施に関する基本的な事項
  2. 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬又は処分の事業を行う者がその事業を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項
  3. 特定有害廃棄物等の発生の抑制及び適正な処分が行われることを確保するために国民が配慮しなければならない基本的な事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分が適正に行われることを確保するための重要な事項

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(特定有害廃棄物等の輸入に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に輸入された旧法第二条第一項各号に掲げる特定有害廃棄物等(以下この条及び次条において「旧特定有害廃棄物等」という。)又はこの法律の施行前に旧法第八条第一項の承認を受けた者が輸入しようとする当該承認に係る旧特定有害廃棄物等のうち、新法第二条第一項各号に掲げる特定有害廃棄物等(以下この条及び次条において「新特定有害廃棄物等」という。)に該当しないものについては、新特定有害廃棄物等とみなす。

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