条文くん法令検索 AIに質問する

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第十一条

平成三十年環境省令第十二号府省令

第十一条

再生利用等目的輸入事業者等は、法第十六条において読み替えて準用する法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第二による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(再生利用等目的輸入事業者等に係る届出) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 目次 第十二条(権限の委任) →