条文くん法令検索 AIに質問する

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第十八条 (報告徴収)

平成四年法律第百八号法律
(報告徴収)

第十八条

経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸入した者、輸入された特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行う者又は第十四条第一項若しくは第十五条第一項の認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十八条(報告徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(措置命令) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 目次 第十九条(立入検査) →