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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 第十一条 (再生利用等事業者の認定証の再交付)

平成五年政令第二百八十二号政令
(再生利用等事業者の認定証の再交付)

第十一条

前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

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