(再生利用等事業者の認定証の再交付) 第十一条 前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗