(再生利用等事業者の認定証の再交付の申請)
第二十九条
令第十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第二十による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。また、認定証が汚損されたために再交付の申請を行うときには、当該認定証を当該申請書に添付しなければならない。
令第十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第二十による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。また、認定証が汚損されたために再交付の申請を行うときには、当該認定証を当該申請書に添付しなければならない。