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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第二十八条 (再生利用等事業者の認定証)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令
(再生利用等事業者の認定証)

第二十八条

第十条に規定する認定証は、様式第十八のとおりとする。

2前項の認定証の交付を受けた者は、法第十五条第五項において読み替えて準用する法第十四条第七項の規定による変更の届出を行ったときは、様式第十九による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、当該変更に係る認定証の書換えを受けなければならない。

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