(軽微な変更の届出)
第二十七条
法第十五条第五項において読み替えて準用する法第十四条第七項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(登記事項証明書を添付する場合にあっては、三十日)以内に、様式第十七による届出書に当該変更に係る第二十二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。
法第十五条第五項において読み替えて準用する法第十四条第七項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(登記事項証明書を添付する場合にあっては、三十日)以内に、様式第十七による届出書に当該変更に係る第二十二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。