(再生利用等事業者の廃止の届出) 第二十六条 再生利用等事業者は、その認定に係る事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の十日前までに、様式第十六による届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗