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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第二十五条 (変更の認定を要しない軽微な変更)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令
(変更の認定を要しない軽微な変更)

第二十五条

第十五条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更
  2. 再生利用等を行おうとする施設の構造並びに再生利用等を行おうとする特定有害廃棄物等の種類及び処理の方法であって、人の健康の保護及び生活環境の保全上の支障がないものの変更

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