(手数料)
第十五条
法第二十条の規定により別表第四の第二欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の第三欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の第四欄に定める金額)とする。
法第二十条の規定により別表第四の第二欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の第三欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の第四欄に定める金額)とする。