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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令 第五条 (輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類の記載内容と異なる運搬の届出)

平成五年通商産業省令第六十一号府省令
(輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類の記載内容と異なる運搬の届出)

第五条

第十条第四項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書に、輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。

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