(輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類の記載内容と異なる運搬の届出)
第五条
法第十条第四項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書に、輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。
法第十条第四項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書に、輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。