(輸入移動書類の交付)
第四条
法第九条第一項の輸入移動書類の交付を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各一通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の申請について法第九条第一項の確認をしたときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、そのうち一通に前項の移動書類を添付し、輸入移動書類として申請者に交付しなければならない。
法第九条第一項の輸入移動書類の交付を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各一通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の申請について法第九条第一項の確認をしたときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、そのうち一通に前項の移動書類を添付し、輸入移動書類として申請者に交付しなければならない。