(紛失した輸出移動書類等の回復の届出) 第三条 法第五条第四項又は第九条第三項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書に、回復した輸出移動書類等を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗