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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十六条 (環境衛生指導員の資格)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(環境衛生指導員の資格)

第十六条

第二十条の環境省令で定める資格は、次のとおりとする。

  1. 医師、薬剤師又は獣医師
  2. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
  3. 三年以上廃棄物の処理その他環境衛生に関する行政事務に従事した者であつて、環境衛生指導について十分の知識経験を有するもの

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(産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)

改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 継続して五年以上法第十四条第六項の許可を受けている者であること。
  2. 改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分を受けていないこと。
  3. 新規則第十条の四の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
  4. 新規則第十条の四の二第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。
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