(廃棄物再生事業者の登録基準)
第十六条の二
法第二十条の二第一項の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
- 二生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
- イ古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
- ロ金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
- ハ空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
- ニ古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
- ホイからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
- イ
- 三廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
- 四事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 五その他事業を適正に行うことができる者であること。