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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十六条の二 (廃棄物再生事業者の登録基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(廃棄物再生事業者の登録基準)

第十六条の二

第二十条の二第一項の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
  2. 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
    1. 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
    2. 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
    3. 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
    4. 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
    5. イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
  3. 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
  4. 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  5. その他事業を適正に行うことができる者であること。

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