(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第十二条の十一の二
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第五項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第二十五号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
- イ氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- ロ設置の場所
- ハ許可の年月日及び許可番号
- ニ埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量
- ホ埋立地の面積及び埋立ての深さ
- ヘ埋立処分の方法
- ト埋立処分開始年月日
- チ埋立処分終了年月日
- リ悪臭の発散の防止に関する措置の内容
- ヌ火災の発生の防止に関する措置の内容
- ルねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
- ヲ
- ワ最終処分基準省令第二条第二項第一号ニの規定による覆いの厚さ、材料及び強度
- カ最終処分基準省令第二条第三項第一号ハの規定により講じた措置の内容
- イ
- 二令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場前号イからルまでに掲げる事項及び次に掲げる事項
- イ最終処分基準省令第二条第二項第二号ハの規定により採取された地下水の水質の状況
- ロ埋立地の浸透水(最終処分基準省令第二条第二項第二号ホの規定により採取された浸透水をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)の水質の状況
- ハ埋立地からのガスの発生の状況
- ニ埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
- ホ最終処分基準省令第二条第三項第二号ニの規定による覆いの概要
- ヘ石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、その数量
- イ
- 三
2前項の申請書には、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
- 一
- 二令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場前号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類及び図面
- イ最終処分基準省令第二条第三項第二号ロの規定による地下水の水質検査の結果を記載した書類
- ロ当該申請の直前に行つた最終処分基準省令第二条第三項第二号ハの規定による浸透水の水質検査の結果を記載した書類
- ハ石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
- イ
- 三令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場第一号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類及び図面
- イ
- ロ
- ハ基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面