条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十一の二 (産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第十二条の十一の二

第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第五項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第二十五号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 設置の場所
    3. 許可の年月日及び許可番号
    4. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量
    5. 埋立地の面積及び埋立ての深さ
    6. 埋立処分の方法
    7. 埋立処分開始年月日
    8. 埋立処分終了年月日
    9. 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
    10. 火災の発生の防止に関する措置の内容
    11. ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
    12. 最終処分基準省令第二条第二項第一号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定により採取された地下水等の水質の状況
    13. 最終処分基準省令第二条第二項第一号ニの規定による覆いの厚さ、材料及び強度
    14. 最終処分基準省令第二条第三項第一号ハの規定により講じた措置の内容
  2. 第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場前号イからルまでに掲げる事項及び次に掲げる事項
    1. 最終処分基準省令第二条第二項第二号ハの規定により採取された地下水の水質の状況
    2. 埋立地の浸透水(最終処分基準省令第二条第二項第二号ホの規定により採取された浸透水をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)の水質の状況
    3. 埋立地からのガスの発生の状況
    4. 埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
    5. 最終処分基準省令第二条第三項第二号ニの規定による覆いの概要
    6. 石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、その数量
  3. 第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場第一号イからルまで並びに前号ハ、ニ及びヘに掲げる事項並びに次に掲げる事項
    1. 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定により採取された地下水等の水質の状況
    2. 最終処分基準省令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第六号の規定により集められた保有水等の水質の状況
    3. 最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十七号の規定による覆いの概要

2前項の申請書には、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる書類及び図面
    1. 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
    2. 当該最終処分場の周辺の地図
    3. 最終処分基準省令第二条第三項第一号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第五号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
    4. その他参考となる書類又は図面
  2. 第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場前号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類及び図面
    1. 最終処分基準省令第二条第三項第二号ロの規定による地下水の水質検査の結果を記載した書類
    2. 当該申請の直前に行つた最終処分基準省令第二条第三項第二号ハの規定による浸透水の水質検査の結果を記載した書類
    3. 石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
  3. 第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場第一号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類及び図面
    1. 最終処分基準省令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第五号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
    2. 当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第六号の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
    3. 基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面

e-Gov法令検索で第十二条の十一の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十一の二(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の十一(産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十二条の十一の三(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出) →