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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十一の三 (法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)

第十二条の十一の三

第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 産業廃棄物処理施設の設置の場所
  3. 産業廃棄物処理施設の種類
  4. 第十五条第一項の許可の年月日及び許可番号
  5. 第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
  6. 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

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