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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の五の二 (一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第五条の五の二

第九条第五項の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設置の場所
  3. 許可の年月日及び許可番号
  4. 埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
  5. 埋立地の面積及び埋立ての深さ
  6. 埋立処分の方法
  7. 埋立処分開始年月日
  8. 埋立処分終了年月日
  9. 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
  10. 火災の発生の防止に関する措置の内容
  11. 十一
    ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
  12. 十二
    地下水等(最終処分基準省令第一条第二項第十号の規定により採取された地下水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
  13. 十三
    埋立地の保有水等(最終処分基準省令第一条第三項第六号の規定により集められた保有水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
  14. 十四
    埋立地からのガスの発生の状況
  15. 十五
    埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
  16. 十六
    埋立地の覆い(最終処分基準省令第一条第二項第十七号の規定による覆いをいう。第五条の十の二において同じ。)の概要

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  2. 当該最終処分場の周辺の地図
  3. 最終処分基準省令第一条第三項第五号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
  4. 当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第一条第三項第六号の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
  5. 四の二
    石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、当該石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
  6. 四の二の二
    基準適合水銀処理物を埋め立てた場合は、当該基準適合水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
  7. その他参考となる書類又は図面

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