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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の五 (一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

第五条の五

第九条第四項の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
  3. 設置場所
  4. 許可の年月日及び許可番号
  5. 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
  6. 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
  7. 埋立処分の方法
  8. 埋立処分開始年月日
  9. 埋立処分終了年月日

2前項の届出書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  2. 当該施設の周辺の地図
  3. 埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類
  4. 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
  5. 水銀処理物を埋め立てた場合は、水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面

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