条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の十 (市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)

第五条の十

第九条の三第十一項において準用する法第九条第四項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
  3. 設置場所
  4. 届出の年月日
  5. 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
  6. 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
  7. 埋立処分の方法
  8. 埋立処分開始年月日
  9. 埋立処分終了年月日

2前項の届出書については、第五条の五第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の十(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の九の二(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第五条の十の二(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請) →