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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の九の二 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)

第五条の九の二

第九条の三第十一項において準用する法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 一般廃棄物処理施設の名称
  3. 一般廃棄物処理施設の設置の場所
  4. 一般廃棄物処理施設の種類
  5. 届出の年月日
  6. 第五条の七において準用する第五条の二に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第八条第二項第一号に掲げる事項若しくは前条において準用する第五条の四(第六号に係る部分を除く。)に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
  7. 一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
    1. 廃止若しくは休止又は再開の理由
    2. 廃止若しくは休止又は再開の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
  2. 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類

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