(届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更) 第五条の九 第五条の四(第六号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三第十一項において読み替えて準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。 e-Gov法令検索で第五条の九を開く ↗