条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の四 (届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)

第五条の四

第九条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
  2. し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
  3. 最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
  4. 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
  5. 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
  6. 第八条第一項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
    1. 第七条第五項第四号リに規定する法定代理人
    2. 役員
    3. 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
    4. 第四条の七に規定する使用人

e-Gov法令検索で第五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の四(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の三(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第五条の四の二(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出) →