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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の八 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)

第五条の八

第九条の三第八項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 一般廃棄物処理施設の設置の場所
  3. 一般廃棄物処理施設の種類
  4. 届出の年月日
  5. 変更の内容
  6. 変更の理由
  7. 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 当該変更が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
  2. 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
  3. 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  4. 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
  5. 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図

3第三条の二の規定は、前項第一号に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。

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