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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の十の十二 (非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)

第五条の十の十二

第五条の九の二の規定は、法第九条の三の三第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、第五条の九の二第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と、同項第六号中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)」と、「前条」とあるのは「第五条の十の十一」と、「第六号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。

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